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フリーランス新法 委託「6カ月以上」に配慮義務――厚労省検討会

2024/04/08

厚生労働省の有識者検討会は、今秋に施行される予定のフリーランス新法に関連し、フリーランスの就業環境整備に関する報告書の骨子案を取りまとめた。育児・介護との両立に向けた発注者の配慮義務や、契約解除の予告義務などを定めたフリーランス新法の政省令・告示の内容を示したもの。育児・介護の配慮義務や解除の予告義務は、契約更新も含め、6カ月以上継続して行う業務委託を対象とすべきとした。

 

引用/労働新聞令和6年4月8日3444号(労働新聞社)

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新着情報2024.05.01

「在宅勤務手当」の取扱い 実費弁償分は基礎に含めず――厚労省

厚生労働省は、割増賃金の算定における「在宅勤務手当」の取扱いについて、都道府県労働局長に通達した。労働者に対する在宅勤務手当が、在宅勤務に必要な通信費などの実費を弁償するものとして支給される場合は労働基準法上の賃金に該当 …

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