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1時間単位の取得が可能に――厚労省・介護と子の看護休暇で

2019/11/28

厚生労働省は、育児・介護休業法施行規則および指針を改正し、子の看護休暇と介護休暇の最低取得単位を柔軟化する。
家族介護、子の看護において、専門機関との相談や必要な対応を行う場合に、所要時間に応じて柔軟に取得できるようにする狙い。現行の「半日単位」を「1時間単位」に改定する予定である。1日の所定労働時間が4時間以下の労働者は、現行半日単位取得の適用外だが、併せて同規定を削除する。施行は令和3年1月1日を予定している。

引用/労働新聞 令和元年12月2日 第3235号(労働新聞社)

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特定技能外国人制度 自動車運送など4分野追加――閣議決定

政府は3月29日、人手不足が深刻な分野で外国人労働者を受け入れる特定技能制度の対象に、自動車運送業、鉄道、林業、木材産業の4分野を追加することを閣議決定した。すでに受け入れている分野と合わせ、全16分野に拡大する。202 …

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