コラムColumn
2023/05/29
令和5年度労働保険の年度更新期間は6月1日(木)~7月10日(月)です。
令和4年度の雇用保険率が年度の途中で変更となっています。
その為、令和5年の年度更新では、算定基礎賃金集計表の様式が変更となっています。
早目の準備と申告を行いましょう。
就業規則
2023/05/26
就業規則は、雇用主と労働者に関するルールを定めたものです。労働基準法89条により、常時10人以上の労働者を使用する雇用主は、就業規則を作成しなければいけません。常時10人未満の労働者の使用でも、もちろん作成しても構いません。
ルールを作成し、お互いが守れば、働きやすい職場環境となり、仕事もうまくいきます。
就業規則の記載事項
【就業規則に必ず記載しなければならないこと】
① 始業・終業時刻、休憩時間、休日、休暇。労働者2組以上に分けて交代で就業させる場合は就業時転換に関する事項
② 賃金の決定、計算・支払の方法、賃金の締切、支払の時期
③ 退職(解雇を含む)に関する事項
④ 育児・介護休業などに関する事項
⑤ パートや契約社員など正社員以外の社員に関する事項
⑥ 残業代など諸手当の計算方法に関する事項
【定めをする場合には記載しなければならないこと】
① 退職手当を定める場合は、それが適用される労働者の範囲、手当の決定、計算・支払方法、支払時期
② 臨時の賃金など
③ 食費、作業用品などを負担させる定めについて
④ 安全衛生に関する定めについて
⑤ 職業訓練に関する定めについて
⑥ 災害補償および業務外の疾病扶助に関する定めについて
⑦ 表彰および制裁の定めについて
⑧ 労働者のすべてに適用される定めをした場合はそのことについて
就業規則の効力
・就業規則は、法令や労働協約に反してはなりません。(労働基準法第92条)
・就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については、無効となります。(労働基準法第93条、労働契約法第12条)
労働者代表の選出
就業規則は作成後、管轄の労働基準監督署に提出しなければなりません。その際、 就業規則について従業員の過半数代表者から意見を聴きます。代表者とは、職場に過半数で組織する労働組合があればその代表者、労働組合がなければ、労働者の過半数を代表する者のことです。
就業規則の周知
就業規則は、各作業所の見やすい場所への掲示、備え付け、書面の交付などによって労働者に周知しなければなりません。(労働基準法第106条)
【周知として認められる行為】
・職場の見やすい場所への掲示、備付け
・就業規則の配付
・社内LAN・イントラネットによる掲示
【周知として認められない行為】
・人事担当者等の引出に収納されている
・賃金規定だけを閲覧させない
・閲覧する際に必ず社長や労務管理担当者に申込まなければならない
就業規則は、労働者の賃金や労働時間などの労働条件に関すること、職場内の規律などについて定めた職場における規則集です。 職場でのルールを定めることで労働者が安心して働くことができ、労使間のトラブルを防ぐことができる為、就業規則の役割は重要です。弊事務所では、労働基準法に沿って、一つ一つの会社に最適な就業規則の作成を致します。
労働契約
2023/05/19
労働者を雇う場合、まず最初に行うことは、労働契約(労働条件の通知)を結ぶことです。労働契約は、使用者と労働者が労働条件について交わすとても大切な契約です。正しく理解しないまま契約を結ぶと、後々トラブルに発展しかねません。
トラブルになった場合、労働契約書の有無により、結果に大きな差が生じます。労働基準監督署等、第3者に提示する書類としてとても重要な役割を果たします。
逆に、労働条件を明確にすることで、仕事が円滑にすすみます。
労働条件の通知には、必ず通知しなければいけない事項(絶対的明示事項)と、使用者が決まりを設けている場合に通知しなければいけない事項(相対的明示事項)があります。
【絶対的明示事項】※書面にて通知
① 労働契約の期間(無期労働契約か、有期労働契約か)
② 就業場所(雇入れ直後の配置場所)
③ 職務内容(雇入れ直後の業務内容)
④ 給与の決定、計算・支払の方法、締切、支払の時期 について
⑤ 始業・終業の時刻、休憩時間、休日、休暇(年休を含む)
⑥ 所定労働時間を超える労働の有無
⑦ 労働者を2組以上に分けて就業させる場合は、その就 業時転換について
⑧ 退職の事由と手続きについて
⑨ 有期労働契約の場合は、その更新の有無や更新の判断基準などについて
【相対的明示事項】※書面または口頭にて通知
① 退職金の決定、計算・支払の方法、締切、支払の時 期などについて
② 賞与や臨時に支払う賃金などについて
③ 労働者負担とする作業用品や食事代などについて
④ 安全衛生について
⑤ 職業訓練について
⑥ 災害補償や業務外の疾病の補助などについて
⑦ 表彰と制裁について
⑧ 休職について
パート、アルバイトは、下記の労働条件も明示しなければなりません。
① 昇給の有無
② 退職手当の有無
③ 賞与の有無
④ 相談窓口
弊事務所では、法律に沿って労働契約書(労働条件通知書)の作成を行い、更に相談窓口先も担うことができます。特に社労士の外部の相談窓口先は、従業員様にとって、存在は大きくご好評を得ています。
労働基準法を守るメリット
2023/05/17
労働基準法とは労働契約や賃金、労働時間、休日および年次有給休暇、災害補償、就業規則等といった労働条件についての最低基準を定めた法律です。労働者を保護する目的の法律ですが、労働基準法を守るという事は事業主にとってもメリットがあります。
【労働基準法を守るメリット】
・労働者との信頼関係を築き、事業主も労働者も安心して、働きやすい職場を作ることができます。
→法令を遵守している会社は、労働時間等を守る等だけではなく、心身の健康や職場の 安全、ハラスメント等も守ることになります。健康診断や安全衛生体制等、労働基準法に沿って、職場環境を整えると、安心して働きやすい職場になります。
・労働者が働きやすい会社は業績が上がります。
→働きやすい職場は、労働者の意欲が高まり、労働者の職場定着が上がります。そのような会社は、業績も上がります。
逆に、労働基準法を守らない会社は、労働者の不安を煽り、意欲も下がり、転職も多くなっていき、その不安はいずれお客様へ波及します。
・会社で発生する労使間のトラブルを未然に防ぐことができます。
→労働基準法にそって、労働契約を結んだり、就業規則を作成したりすることで、労働条件や会社のルールを決め、労使間の行き違いや、労働者の行き過ぎた行為を防ぐことができます。
・労働者の行為に対処できる
→労働者が欠勤した場合の賃金の差し引きや休職し復職が見込めない場合の退職勧奨、懲戒免職を行う場合等は、就業規則に定めなければいけません。労働基準法に沿って、就業規則に定めることで、労働者の行為に対して対処する事ができます。
・効率良く経営ができる
→しっかりとしたルールを定め、運用することで、人事労務関係のマニュアル化や残業が多い体質に対して、柔軟な働き方(変形労働時間制や固定残業代等の導入)により、労働時間を法律内におさめ、残業代も減らすことができます。
まずは、法律をきちんと知ることが大切です。
コラムにおいて、複数回にわけ、労働基準法の中で、この部分は押さえておきて欲しいという要点をまとめ、発信していきたいと思います。
冬季休業のお知らせ
2022/12/05
歳末の候 ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて誠に勝手ながら、12月28日(水)~1月4日(水)まで
冬季休業とさせていただきたくご案内いたします。
ご不便をおかけいたしますが、
社会保険労務士法人 アイエイチエム労務管理サポート 代表 石川 光子
冬季休業のお知らせ
2019/12/05
歳末の候 ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて誠に勝手ながら、12月28日(土)~1月5日(日)まで
冬季休業とさせていただきたくご案内いたします。
ご不便をおかけいたしますが、
社会保険労務士法人 アイエイチエム労務管理サポート 代表 石川 光子
ホームページ*リニューアルのお知らせ
2019/09/25
仲秋の候、皆様におかれましてはますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
この度、社会保険労務士法人 アイエイチエム労務管理サポートでは、ホームページをリニューアルいたしました。
多くの企業様を支え、よりよい職場づくりのお手伝いが出来ますよう日々邁進してまいりますので、
今後ともお引き立ての程よろしくお願い申し上げます。
社会保険労務士法人 アイエイチエム労務管理サポート 代表社員 石川光子