よくある質問Q & A
社会保険労務士に依頼するメリットは何ですか?
①企業本来の事業に専念できます。
②企業の省力化を推進することができます。
③事務手続きがスピードアップし、より確かになります。
④情報が入りやすく、経営の円滑のお役に立ちます。
⑤人事・労務管理の専門家による適切なアドバイスが活かせます。
詳細は、東京都社会保険労務士会のホームページをご覧ください。
どのような仕事を依頼できるのですか?
● 事業所新規手続き(労働保険・社会保険の適用事業所設置届等)
● 雇用保険・社会保険の資格の取得および喪失
● 傷病手当・労災保険の申請手続き
● 給与計算
● 就業規則の作成・変更
● 諸規定の作成・変更
● 障害年金、遺族年金、老齢年金の代理申請等
● 社会保険・労働保険の不服申立代理(審査請求・再審査請求)
● 人事評価等
● 賃金設定等
● 処遇改善加算のサポート
● その他人事労務管理等
社会保険労務士と特定社会保険労務士の違いは何ですか?
社会保険労務士業務に加え、紛争解決手続代理業務(あっせん代理業務)ができるのが特定社会保険労務士
です。あっせん代理業務とは、
①雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第14条第1項の調停の手続きにおける紛争当事者の代理
②都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争に関するあっせんの手続きにおける紛争当事者の代理
⓷個別労働関係紛争(紛争目的価額120万円以下のものに限る)に関する民間紛争解決手続で、厚生労働大臣が指定するもの(民間の紛争解決事業者)が行うものにおける紛争事業者の代理
就業規則作成や助成金申請などスポット業務の依頼は可能ですか?
就業規則作成、見直しに関するスポット業務のご依頼もお任せください。
ただし、会社の状況が分からないと其々会社にあった就業規則作成等ができませんので、しっかりと会社の状況を把握させて頂いてからのお手続きになります。
初回相談の料金はどのくらいかかりますか?
基本的には、5千円/30分になります。
詳しくは直接お問い合わせください。