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出生時育休制 就労は所定労働日数の半分――厚労省・改正育介法省令案

2021/08/30

厚生労働省は、通常国会で成立した改正育児・介護休業法の運用に向けた省令事項(案)を明らかにした。新たに創設した男性労働者の「出生時育児休業制度」の施行日を令和4年10月1日とした。同休業中に認められた就業については、所定労働日数の半分以下とし、仮に使用者の意に反して労働者が同休業中の就業を希望しなかったとしても解雇その他の不利益取扱いをしてはならない。同休業開始予定日の前日までに就業可能日や就業時間帯を申し出る必要がある。

引用/労働新聞 令和3年8月30日3318号(労働新聞社)

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新着情報2023.09.26

非正規向け職業訓練を試行――厚労省・来年度のリスキリング推進施策

厚生労働省は来年度、リスキリングによる能力向上支援策として、在職中の非正規労働者が学びやすい職業訓練制度を試行する。訓練を受講する労働者のための長期休暇制度を整備する企業向けの賃金助成制度も拡充する方針だ。来年度予算概算 …

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