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複数事業労働者 全業務の負荷を総合評価――厚労省
2020/09/28
厚生労働省は、「複数事業労働者」の疾病に対する労災保険給付についての運用基準を、都道府県労働局長に通達した。現時点においては、脳・心臓疾患と精神障害を要因とする疾病が対象で、一つの事業における業務上の負荷のみでは業務と疾病の間に因果関係が認められない場合に、複数事業労働者を使用する全事業の業務上の負荷を総合的に評価して労災認定する。保険給付に当たっては、複数事業労働者を使用する事業ごとに算定した給付基礎日額に相当する額を合算するとした。
引用/労働新聞 令和2年9月28日第3274号(労働新聞社)
簡便な時間管理モデル提案――厚労省・副業兼業
2020/09/23
厚生労働省は、「副業・兼業の促進に関するガイドライン」を大幅改定した。裁判例を踏まえると、副業・兼業を認める方向とするのが適当としたものの、使用者は安全配慮義務、労働者は秘密保持義務、競業避止義務、誠実義務などを負うと明記した。労働時間の通算に関しては、「簡便な労働時間管理」のモデルを示した。労働者からの申告に基づき、法定外労働時間を合計した時間数が単月100時間未満、複数月平均80時間以内になるよう、複数事業場間で連携するとしている。
引用/労働新聞 令和2年9月21日第3273号(労働新聞社)
賃金の口座振込み 「資金移動業者」も対象に――厚労省
2020/09/15
厚生労働省は、「資金移動業者」の口座への賃金振込みを可能とするため、具体的な検討に入った。労働基準法施行規則では、労働者の同意を得た場合、銀行その他の金融機関への口座振込みにより賃金支払いができるが、資金移動業者は対象外となっている。今年7月に、資金移動業者を対象に加えるべきであるとした政府方針が示されたため、業者が破綻した場合の保証制度の創設などに向けた議論を開始した。今年度中のできるだけ早期に制度化を図る意向である。
引用/労働新聞 令和2年9月14日第3272号(労働新聞社)
対象者基準設定も可能――厚労省指針案
2020/09/08
厚生労働省は、令和3年4月に施行する65~70歳までの「高年齢者就業確保措置」の運用に向けた指針案をまとめた。同就業確保措置は、努力義務であることから、対象となる高年齢者の基準を定めることができるとしている。雇用以外の創業支援等措置を行う場合は、雇用時と内容・働き方が同じ業務を行わせることは法の趣旨に反するとした。事業主が指揮監督することは許されず、労働者性が認められる就業とならないよう留意する必要がある。
引用/労働新聞 令和2年9月7日第3271号(労働新聞社)
建設業 社保未加入者の入場認めず――国交省
2020/09/01
国土交通省は、建設業の社会保険加入における元請・下請企業の取組みの指針となる「下請指導ガイドライン」の改正案をまとめた。今年10月の改正建設業法施行で、建設業の許可要件に社保加入が加わることを受けた措置。元請は、保険未加入の作業員に対し、原則として現場への入場を認めない取扱いを徹底するとした。例外には、施工に欠かせない特殊技能を保有しており、入場を認めなければ施工が困難になる場合などを挙げた。
引用/労働新聞 令和2年8月31日第3270号(労働新聞社)
Society5.0 再教育へプログラム開発――厚労省
2020/08/24
Society5.0の実現に向け、人材のリスキリング(再教育)とスキルアップ(学び直し)の支援を強化へ
厚生労働省は、今後の人材開発政策の在り方について方向性を明らかにし、資本と「人」へのさらなる投資が不可欠と訴えた。IoT、センシング、ビッグデータ、AI、ロボットなど、技術革新の進展に対応し、デジタル技術を利活用できる人材を育成するため、職業訓練プログラムの開発、職業訓練分野におけるICT活用の拡大などを進めるべきであるとしている。
引用/労働新聞 令和2年8月24日第3269号(労働新聞社)
契約申込みみなしの説明徹底――厚労相
2020/08/12
厚生労働省は、審議会で行っていた労働者派遣制度の見直しに関する中間報告をまとめた。平成24年と27年の改正事項の普及状況は、「全体としておおむね定着が図られている」と評価している。改善すべき事項として、日雇派遣の年収要件と例外業務のあり方のほか、派遣労働者へのキャリアコンサルティング内容の説明義務化、労働契約申込みみなし制度の雇入れ時説明の徹底などを示した。
引用/労働新聞 令和2年8月10日第3268号(労働新聞社)
脳・心疾患労災認定 「複数業務」で過重性評価――厚労省が検討結果まとめる
2020/07/27
厚生労働省は、「複数業務要因災害」における過重負荷評価のあり方についての検討結果をまとめた。副業・兼業の促進・拡大に対応し、脳・心臓疾患などの労災認定の仕組みを明確にする狙い。複数事業場で就労する労働者に過労死などが発生した場合に、現行の脳・心臓疾患労災認定基準における「業務」の過重性評価を「複数業務」の過重性評価に読み替えて判断するとしている。
引用/労働新聞 令和2年8月3日第3267号(労働新聞社)
労働・独禁・下請で総合対処――政府
2020/07/22
政府は、このほど全世代型社会保障検討会議および未来投資会議(いずれも議長・安倍晋三内閣総理大臣)を開き、フリーランスの適正活用に向けたガイドライン案をまとめた。従来までの労働関係法に加え、独占禁止法、下請代金支払遅延等防止法の適用を前提に実効性のある総合的な対策を打ち出す方針としている。不十分な契約書面交付は独禁法違反、取引条件の一方的変更は下請法違反などと明確化するとともに、実態上「雇用」に該当するケースを示す。ガイドラインは、公正取引委員会、中小企業庁、厚生労働省など省庁連名で作成する。
引用/労働新聞 令和2年7月27日 第3266号(労働新聞社)
副業・兼業 労働時間を包括して決定――厚労省
2020/07/16
厚生労働省は、副業・兼業における簡便な労働時間通算方法を示した「管理モデル」案を明らかにした。労働者が副業・兼業を開始する前に、本業での法定外労働時間と副業・兼業先での労働時間を合計した時間が月100時間未満、複数月平均80時間以内となるよう設定する。本業事業場は、労働者を通じて副業・兼業事業場に「管理モデル」の導入を要請する。各企業は、それぞれ決められた時間の範囲内で働かせるとした。
引用/労働新聞 令和2年7月20日 第3264号(労働新聞社)