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ウェブサイト「ハローワーク特設サイト」開設
2025/01/09
厚生労働省は新たに求職者を対象に、ハローワークの支援サービスを分かりやすく紹介した「ハローワーク特設サイト」を開設しました。
ハローワークは、年間の求職登録者数が約450万人、新規求人数 約1,000万人を有し、求職と求人のマッチング支援を全国500か所以上で行っている国の機関です。また、ハローワークインターネットサービスでは、求人情報などをスマートフォンやパソコンで閲覧することができ、月間約7,000万件のアクセスがあります。
新たに開設したこの特設サイトでは、「仕事を探す人のハローから、フォローまで。」をキャッチコピーに、仕事を探している方や就職について悩みをお持ちの方が、ハローワークを気軽にご利用いただけるよう、ハローワークで受けることができるサービス内容について説明しています。
具体的には、「応募書類作成」や「面接のアドバイス」、「就職活動に役立つセミナーの開催」、「職業訓練の受講案内」など、 就職に向けて一人ひとりに親身なサポートを行っていることをご紹介しています。
■ハローワーク特設サイト
https://www.mhlw.go.jp/hellowork/
■ハローワークインターネットサービス
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/
詳しくはこちら から
情報/厚生労働省
勤務間休息の法規制強化へ――厚労省研究会・報告書案
2024/12/23
厚生労働省は12月10日、労働基準関係法制研究会(座長=荒木尚志東京大学大学院教授)を開き、労働時間法制などの見直しに関する報告書案を提示した。終業から次の始業まで一定時間を確保する勤務間インターバル制度について、義務化を視野に入れつつ、法規制の強化を検討する必要があるとした。規制の方向性として、11時間のインターバル確保を原則としたうえで、適用除外職種や、確保できなかった場合の代替措置を労使合意などで決定できるようにする案などを示している。
令和6年能登半島地震等に係る新たな雇用対策を実施
2024/12/19
令和6年1月より実施している令和6年能登半島地震の災害に伴う雇用調整助成金の特例措置は、最短で令和6年12月末をもって終了します。今後、能登半島地域における雇用維持の支援は、在籍型出向への取組に対する支援が中心となります。
また、地震から1年も経たずに豪雨災害が重なったことや、半島という地理的制約などにより、企業の雇用維持と地域の人材確保の両立が極めて困難な事情・特殊性に鑑みて、令和7年の1年間に限り、厚生労働省では以下の雇用調整助成金の新たな特例措置を実施します。
1 産業雇用安定助成金(災害特例人材確保支援コース)
能登半島地震に伴う経済上の理由により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、在籍型出向により人材を確保する場合に、出向元・出向先の双方の事業主について、一定期間の助成を行います。
※ 在籍型出向 … 労働者が事業所の従業員たる地位を保有しつつ、当該事業所から他の事業主の事業所において勤務すること
2 雇用調整助成金(能登半島 地震豪雨・半島過疎臨時特例)
対象となる事業所、助成内容についてはこちら から
情報/厚生労働省
男性育休取得率 「急増し50%到達」で60万円――厚労省
2024/12/16
厚生労働省は、中小企業における男性の育児休業取得率向上を後押しするため、両立支援等助成金の拡充を図る。令和6年度補正予算案に拡充案を盛り込んだ。取得率が大幅に上昇した企業向けの出生時両立支援コース第2種助成金については、取得率が前事業年度比で30ポイント以上増えて50%以上となった場合に、60万円を支給することとする。従来は、業務体制を整備し、出生後8週以内の男性取得者が出た企業を対象とする第1種助成金の受給が必須だったが、未受給でも申請できるようになる。育休中に業務を代替する労働者に手当を支給する企業向けの助成金額も引き上げる。
化学物質有害情報 通知義務に罰則新設へ――労政審分科会
2024/12/09
労働政策審議会安全衛生分科会は、化学物質管理など今後の安全衛生対策に関する報告書案を明らかにした。化学物質の譲渡・提供時における危険・有害性情報の通知制度の履行を確保する観点から、安全データシート(SDS)などによる通知義務に罰則を設けるのが適当とした。通知済みの事項を変更した場合の再通知については、努力義務から義務へと厳格化する。職場のメンタルヘルス対策を強化するため、労働者50人未満事業場にストレスチェックの実施義務を課すことも盛り込んだ。
12月は「職場のハラスメント撲滅月間」です
2024/12/06
厚生労働省では、12月を「職場のハラスメント撲滅月間」と定め、ハラスメントのない職場づくりを推進するため、集中的な広報・啓発活動を実施しています。
その一環として、「職場におけるハラスメント対策シンポジウム」をオンラインで開催します。有識者による基調講演や「企業のカスタマーハラスメント対策の取組事例」と題してパネルディスカッションを行います。
また、厚生労働省では、ハラスメント防止対策の取組の参考としていただけるパンフレットや研修動画などを提供しています。詳細はポータルサイト「あかるい職場応援団」をご覧ください。
ポータルサイト「あかるい職場応援団」はこちら から
在職老齢年金見直し案を提示――厚労省
2024/12/02
厚生労働省は11月25日、一定以上の賃金を得ている65歳以上の就労者の老齢厚生年金を支給停止する在職老齢年金制度について、支給停止基準額(支給停止が始まる賃金と年金の合計額の基準)の引上げなどの見直し案を社会保障審議会年金部会に提示した。具体的には制度自体の撤廃のほか、支給停止基準額を現在の50万円から71万円または62万円へ引き上げる案を示している。高年齢者が同制度を意識して就業時間を調整しているケースがあることから、見直しによって、就業抑制を招かない仕組みをめざす。
労基法見直し 14日以上の連続勤務禁止――厚労省研究会・報告書たたき台
2024/11/25
厚生労働省の労働基準関係法制研究会(座長・荒木尚志東京大学大学院教授)は11月12日、労基法見直しに向けた検討報告書の骨子案に当たる「議論のたたき台」を明らかにした。労災認定基準である2週間以上の連続勤務を防ぐ観点から、13日を超える連続勤務を禁止する規定の創設を提言した。36協定で休日労働の条項を設けた場合も対象とする考え。法定休日については、あらかじめ特定するよう法律で規定することが必要と指摘している。今年度中に最終的な報告書を取りまとめる予定。
令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率が変更になります
2024/11/21
高年齢雇用継続給付は、高年齢者の就業意欲を維持、喚起し、65歳までの雇用の継続を援助、促進することを目的とし、60歳到達等時点に比べて賃金が75%未満に低下した状態で働き続ける60歳以上65歳未満の一定の雇用保険一般被保険者に給付金を支給する制度です。
令和7年4月1日から、「雇用保険法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第14号)の施行により、高年齢雇用継続給付の支給率が変わります。
具体的には、
60歳に達した日(その日時点で被保険者であった期間が5年以上ない方はその期間が5年を満たすこととなった日)が、
令和7年3月31日以前の方 ・・・ 各月に支払われた賃金の15%(従来の支給率)を限度として支給されます。
令和7年4月1日以降の方 ・・・ 各月に支払われた賃金の10%(変更後の支給率)を限度として支給されます。
詳しくはこちら
くるみん認定基準 男性育休取得率30%以上に――改正次世代法施行規則・公布
2024/11/18
厚生労働省は、子育て支援に関する一定の基準を満たした企業を対象とする「くるみん認定」の新しい認定基準を定めた改正次世代育成支援対策推進法施行規則を公布した。「くるみん」の男性育児休業取得率の要件を従来の「10%以上」から「30%以上」に引き上げている。女性労働者の育休取得率については、新たに「有期雇用労働者の取得率75%以上」を追加。フルタイム労働者の法定時間外・休日労働の要件は、平均で各月30時間未満、または25~39歳の平均で各月45時間未満に設定した。新たな基準は来年4月から適用する。2年間については経過措置も設ける。